事業用大規模建築物の所有者の義務・役割

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ページ番号1001688  更新日 令和6年3月21日

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事業活動により生じる廃棄物の減量や再利用を推進するため、事業用建築物の所有者の方には、建築物の規模に応じて、葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例等により、以下の項目が義務付けられています。

事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上

廃棄物管理責任者の選任、講習会の受講

 事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、その建築物から発生する廃棄物の処理状況等を把握し、廃棄物の適正処理・減量を推進する義務があります。廃棄物管理責任者は、原則として、建築物1棟につき1名を選任してください。
 また、廃棄物管理責任者には、清掃事務所が実施する廃棄物管理責任者講習会を3年に一度受講していただきます(新たに選任された場合、初回の受講は選任後半年以内)。清掃事務所から、対象となる廃棄物管理責任者へ事前に通知します。
 (提出書類) 廃棄物管理責任者選任届 1部
 選任後30日以内に、清掃事務所へ提出してください。(郵送・ファクス可)

再利用計画の作成・提出

 事業用大規模建築物の所有者は、その建築物から発生する廃棄物の処理方法や再利用・処分量等について、再利用計画を作成し提出する義務があります。清掃事務所から、対象となる建築物へ通知をします。
 (提出書類) 事業用大規模建築物における再利用計画書 1部
 
毎年5月31日までに、清掃事務所へ提出してください。(郵送可)

立入調査

 清掃事務所の職員が建築物を訪問し、提出された再利用計画に基づき、廃棄物・再利用物が適正に分別・保管されているか等を確認するとともに、ごみ減量及び再利用を促進するためにその建築物に即した助言を行います。

事業用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

廃棄物管理責任者の選任

 事業用建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、その建築物から発生する廃棄物の処理状況等を把握し、廃棄物の適正処理・減量を推進する義務があります。廃棄物管理責任者は、原則として、建築物1棟につき1名を選任してください。
 (提出書類) 廃棄物管理責任者選任届 1部
 選任後30日以内に、清掃事務所へ提出してください。(郵送・ファクス可)

立入調査

 清掃事務所の職員が建築物を訪問し、廃棄物・再利用物が適正に分別・保管されているか等を確認するとともに、ごみ減量及び再利用を促進するためにその建築物に即した助言を行います。

店舗面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の店舗

廃棄物管理責任者の選任

 店舗の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、その建築物から発生する廃棄物の処理状況等を把握し、廃棄物の適正処理・減量を推進する義務があります。廃棄物管理責任者は、原則として、店舗ごとに1名を選任してください。
 (提出書類) 廃棄物管理責任者選任届 1部
 選任後30日以内に、清掃事務所へ提出してください。(郵送・ファクス可)

再利用計画の作成・提出

 店舗の所有者は、その建築物から発生する廃棄物の処理方法や再利用・処分量等について、再利用計画を作成し提出する義務があります。清掃事務所から、対象となる店舗へ通知をします。
 (提出書類) 大規模小売店舗等における再利用計画書 1部
 毎年5月31日までに、清掃事務所へ提出してください。(郵送可)

立入調査

 清掃事務所の職員が店舗を訪問し、提出された再利用計画に基づき、廃棄物・再利用物が適正に分別・保管されているか等を確認するとともに、ごみ減量及び再利用を促進するためにその店舗に即した助言を行います。

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所作業係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。