マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012493  更新日 令和5年10月12日

印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカード(個人番号カード)を再交付する手続についてご案内します。

※申請から1か月程度で「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)」をお送りできる見込みです。
※再交付の手続きでは、マイナンバーは変更されません。

再交付の申請が必要となる場合

以下の場合等にマイナンバーカードの再交付の手続きが必要となります。

・マイナンバーカードを紛失、または著しく損傷した場合(有料)
・カードが盗難にあった場合(被害届受理番号により確認できた場合は無料)
・マイナンバーカードを焼失した場合(無料で発行するには罹災証明書等、火災にあった証明書が必要です。)
 ※悪用される恐れがある場合は個人番号指定請求により個人番号を変更することができます。

・マイナンバーカード(個人番号カード)の機能が損なわれた場合でカードを返納した場合(本人の責によらない場合のみ無料)

・市区町村の記載により追記欄の余白がなくなった場合(旧カードの返納がないと有料)

・マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合
 ※在留期限の更新等に伴いマイナンバーカードの有効期限が切れた場合は有料

・海外から再転入して、日本での住民登録がされた場合
 (1)国外転出手続の際にマイナンバーカード(個人番号カード)をした場合
    および再入国手続時にマイナンバーカード(個人番号カード)を持参した場合(無料)
 (2)国外転出手続の際にマイナンバーカード(個人番号カード)を返納せず、
    再入国後、マイナンバーカードを再交付する前に別の自治体に住所を移した場合(有料)

・転入に伴うカードの継続利用手続きを行わず、カードが失効した場合(有料)
 ※カードが失効するケースとしては、転出日から14日以内に転入届が提出されなかった、転入届出日から90日以内にカードの継続利用がされなかった、などがあります。

受付窓口

区役所2階 戸籍住民課又は区民事務所

受付時間(12月29日~1月3日を除く)

○ 葛飾区役所 2階 戸籍住民課
   平  日   午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時30分まで)
 休日開庁日 午前9時~正午(原則毎月第4日曜または第5日曜)

○ 各区民事務所(新小岩北区民事務所以外)
  平日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

○ 新小岩区民事務所
  平 日 午前8時30分~午後7時30分 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
  土日祝 午前8時30分~午後5時 ※第3土曜日及びそれに続く日曜日を除く

  ※上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。
   詳細は下記のページをご覧ください。

本人が手続する場合

※15歳未満の方は本人による申請はできません。法定代理人(親権者)による申請が必要となります。

以下のものが必要です。

  • 本人確認書類
  • 再交付申請書用顔写真(縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、6ヵ月以内に撮影したもの、正面を向いていて無帽、無背景のもの)

  ※持参されなかった場合、スマートフォンを使用したネットでの申請や、区役所での申請補助(平日15時まで・本人の来庁が必要)等をご案内させていただきます。

  • 有料の場合は再交付手数料 1,000円(電子証明書を希望しない方は800円)
  • 下記1.~3.のいずれか(自宅で紛失した場合は不要です。)
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. 返納して再発行する場合は返納するマイナンバーカード(個人番号カード)

※マイナンバーカード(個人番号カード)紛失・廃止届または返納届も必要です。届出書は窓口にてご用意します。

法定代理人が手続する場合

法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続する場合には、以下のものが必要です。 

※15歳未満の方は親権者による申請が必要となります。

  • 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)

  ※葛飾区が本籍の方や同じ住民票に記載があり親子関係が確認できる場合は不要です。

  • 代理人の本人確認書類
  • 再交付する本人の本人確認書類
  • 再交付申請書用顔写真(縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、6ヵ月以内に撮影したもの、正面を向いていて無帽、無背景のもの)

    ※持参されなかった場合、スマートフォンを使用したネットでの申請や、区役所での申請補助(平日15時まで・本人の来庁が必要)等をご案内させていただきます。

  • 有料の場合は再交付手数料 1,000円(電子証明書を希望しない方は800円)
  • 下記1.~3.のいずれか(自宅で紛失した場合は不要です。)
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. 返納して再発行する場合は返納するマイナンバーカード(個人番号カード)

※マイナンバーカード(個人番号カード)紛失・廃止届または返納届も必要です。届出書は窓口にてご用意します。

※マイナンバーカード(個人番号カード)受け取りの際は、法定代理人(親権者・成年後見人等)の方が暗証番号を入力する必要があります。必ず、ご本人と法定代理人(親権者・成年後見人等)の方が一緒にお越しください。

法定代理人以外の代理人が手続する場合

法定代理人(親権者・成年後見人等)以外の代理人に手続を委任する場合、以下のものが必要です。

  • 個人番号カード再交付申請委任状(委任状は再交付する人ごとに必要となります。返納または紛失・廃止手続の委任状を兼ねています。)
  • 委任した本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 再交付申請書用顔写真(縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、6ヵ月以内に撮影したもの、正面を向いていて無帽、無背景のもの)
  • 有料の場合は再交付手数料 1,000円(電子証明書を希望しない方は800円)
  • 下記1.~3.のいずれか(自宅で紛失した場合は不要です。)
  1. 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
  2. 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  3. 返納して再発行する場合は返納するマイナンバーカード(個人番号カード)

※マイナンバーカード(個人番号カード)紛失・廃止届または返納届も必要です。届出書は窓口にてご用意します。

※不正な手段により作成された委任状を行使し、事実に基づかない申請をした場合は、刑罰の対象となります。(番号法第75条、刑法第155条、刑法第246条)

※マイナンバーカード(個人番号カード)受け取りの際は、原則ご本人様の来庁が必要となります。詳細につきましては下記の「マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ」をご確認ください。

本人確認書類

(A)1点で確認をするもの
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)

(B)2点で確認をするもの(「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」の記載があるもの)
健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証(マル乳・マル子など)、生活保護受給者証(発行から3か月以内のもの)、学生証、在留カード(写真なし) など

※有効期限があるものは期限内、原本に限ります

届出書

個人番号カード再交付申請書に必要事項を記入していただきます。届出書は窓口にてご用意します。

リンク(参考)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。