マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合の手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した際の手続についてご案内します。
マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合には、下記のコールセンターへ直ちに連絡し、機能の一時停止手続きを行ってください。また、最寄りの交番や警察署に遺失届をご提出ください。(一時停止後、解除を行うまでは電子証明書の利用ができません。)
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
※紛失等の場合は365日24時間対応しております。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)一時停止後にカードが見つかった場合は、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除の手続きを行ってください。
一時停止後、見つからない場合は、区役所・区民事務所にてマイナンバーカード(個人番号カード)紛失・廃止届の手続きをお願いいたします。
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・廃止届
受付窓口
区役所2階 戸籍住民課又は区民事務所
受付時間
平日の受付時間:午前8時30分から午後5時
戸籍住民課(区役所本庁舎):水曜日のみ午後7時30分まで 毎月1回日曜日の午前9時から正午まで
区民事務所(区内6か所):水曜日のみ午後7時まで
(注釈)土曜、日曜(毎月1回の休日開庁日を除く)、祝日、年末年始は休みです。区民事務所は日曜日の開庁は行っていません。
本人が手続する場合
以下のものが必要です。
※15歳未満の方は本人による申請はできません。法定代理人(親権者)による申請が必要となります。
- 本人確認書類
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
法定代理人が手続する場合
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続する場合には、以下のものが必要です。
※15歳未満の方は親権者による申請が必要となります。15歳以上18歳未満の方は親権者による申請、または本人による申請が可能です。
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
- 代理人の本人確認書類
- 紛失・廃止届出する本人の本人確認書類
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
法定代理人以外の代理人が手続する場合
法定代理人以外の代理人が手続する場合、以下のものが必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)紛失・廃止届委任状
- 委任した本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
※不正な手段により作成された委任状を行使し、事実に基づかない申請をした場合は、刑罰の対象となります。(番号法第75条、刑法第155条、刑法第246条)
本人確認書類
- 有効期限内の、マイナンバーカード・住民基本台帳カードB(写真付)・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書 等 いずれか1点
- 上記1.のものをお持ちでない場合、健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証 等 いずれか2点
届出書
窓口に備え付けの、個人番号カード紛失・廃止届に必要事項を記入していただきます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付を希望される場合は、再交付申請をお願いします。
マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に用いられるおそれのある場合
家の外でマイナンバーカード・通知カードを紛失した場合や、盗難により同一世帯員でない他人にマイナンバーを見られて悪用される恐れがある場合等に限り、新たなマイナンバー(個人番号)の指定請求ができます。申請内容を審査した結果、該当すると認められた場合はマイナンバーの指定(番号変更)を受けることができます。
番号指定請求を希望する方は下記をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付申請
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付を希望される方は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
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