証明書発行機(マルチコピー機)のご案内

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ページ番号1001424  更新日 令和5年10月1日

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取得できる証明書

・住民票の写し
 葛飾区に住民登録している本人(本人と住民票の同一世帯の方を含む)の現在の住民票の写し

・印鑑登録証明書
 葛飾区に印鑑登録している方(個人)の印鑑登録証明書

・特別区民税、都民税課税(非課税)証明書及び納税証明書
 
賦課期日(1月1日)に葛飾区に住民登録があり、現在も葛飾区内にお住まいで、特別区民税・都民税の申告をしている方が取得できます。現在の年度を含む3か年分発行できます。それ以前の証明については、葛飾区役所税務課、戸籍住民課、区民事務所及び区民サービスコーナーでの取得になります。
 詳しくは「住民税(特別区民税・都民税)の証明書の発行手続」をご覧ください。

 

交付手数料

いずれも1通200円です。(窓口は1通300円)

 

利用できる時間

月~金曜日/午前8時30分~午後5時
 (水曜日は午後7時30分まで)

休日開庁日(毎月1回日曜日)/午前9時~正午
 (土・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)

・区役所1階の夜間休日窓口には証明書発行機(マルチコピー機)は設置されません。『個人番号カード』や『住民基本台帳カード』を利用して夜間休日窓口で証明書の取得を希望される方は、お手数をおかけしますがご自宅や職場の近くのコンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)のマルチコピー機のご利用をお願いします。

 

証明書発行機(マルチコピー機)をご利用いただける方

葛飾区に住民登録または印鑑登録をしており、かつ個人番号カードに利用者証明用電子証明書を搭載している方または住民基本台帳カードに利用登録をしている方(ただし、成年被後見人の方はご利用できません。)

 

証明書発行機(マルチコピー機)をご利用いただくには

・葛飾区で住民登録をしている方が個人番号カードを取得し、そのカードに利用者証明用電子証明書を搭載することが必要です。既にお持ちの個人番号カードに利用者証明用電子証明書を搭載することもできます。利用者証明用電子証明書を搭載する手続きは、戸籍住民課と各区民事務所(金町、新小岩、堀切、高砂、亀有、水元)で行っています。

・住民基本台帳カードには利用登録をすることが必要です。既にお持ちの住民基本台帳カードに利用登録をされている場合は、カード本体が利用できる間はサービスの利用が可能です。利用登録をされていない方については、システムの対応期間が終了したことに伴い、今後同様のサービスをご希望の場合は個人番号カードを申請いただくことになります。

 

 

証明書発行機(マルチコピー機)の利用方法

利用者証明用電子証明書をつけた個人番号カードまたは利用登録をした住民基本台帳カードを持参し、証明書発行機(マルチコピー機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作を行ってください。端末操作の際には、登録した暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要です。

•お使いいただけるのはご本人様の個人番号カードまたは住民基本台帳カードのみです。
•暗証番号は他人に知られないようにしてください。
•暗証番号を3回続けて間違えるとご利用できなくなります。また、暗証番号を忘れた場合はお教えできませんので、個人番号カードまたは住民基本台帳カードと本人確認書類(運転免許証など)をお持ちになり、戸籍住民課または区民事務所の窓口で暗証番号の変更手続きをしてください。
•証明書発行機(マルチコピー機)で交付する証明書には不正防止処理を施してあります。 コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。詳しくは、「コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスのご案内」をご覧ください。

ご注意ください

•証明書発行機(マルチコピー機)では、次のような方の証明書はお出しできません。(戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口で申請してください。手数料は300円です。)
 (1)転出者
 (2)死亡された方
 (3)住民票から除かれている方
 (4)発行制限の申請をされた方
•住所の異動履歴等を記載した備考欄付きの住民票の写しは発行できません。
•住民票コードを載せた住民票の写しは、発行できません。
•世帯主が死亡した後、新しい世帯主が決まっていない場合は、住民票の写しは発行できません。
•お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合はご利用はできません。
•証明書発行機(マルチコピー機)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
•手数料が無料となる証明書が必要な場合は、戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口でお受け取りください。(証明書発行機(マルチコピー機)では手数料は無料になりません。)
•証明書発行機(マルチコピー機)はご本人以外の方はご利用できません。
•証明書発行機(マルチコピー機)の利用登録時に4ケタの暗証番号を入力していただきます。暗証番号は証明書発行機(マルチコピー機)を利用する際に必要になりますので、忘れないようにご注意ください。

外国人住民の方へ
•外国人住民の方の通称の記載削除に関する事項を載せた住民票の写しは発行できません。
•中長期滞在者は、在留情報(在留資格・在留期間・在留期間満了日)について個別に記載するかしないかを選択することはできません。

 

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。