選挙権と選挙人名簿

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ページ番号1005836  更新日 令和6年3月25日

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選挙権とは、私たちが国や地方公共団体の代表者を選ぶ権利のことです。
選挙権を持つためには、備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
なお、投票をするためには選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙権(積極的要件)

選挙権を持つためには、以下の条件を備えていなければなりません。

国(衆議院議員・参議院議員)の選挙

日本国民で満18歳以上であること

都(東京都議会議員・東京都知事)の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、都内の同一区市町村に住所のある者
(注釈)上記の者が引き続き、都内の他区市町村に住所を移した場合を含みます。ただし、移転先区市町村から、さらに住所を移した場合(都内は除く。)は選挙権を有しません。

区(葛飾区議会議員・葛飾区長)の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、葛飾区に住所のある者

選挙権(消極的要件)

以下の条件にひとつでも当てはまった場合、選挙権を失います。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙人名簿に登録されるには、以下の条件が必要です。

被登録資格

その区市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の区市町村からの転入者は転入届出をした日)から引き続き3か月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている者

登録

選挙人名簿の登録には、毎年3月、6月、9月、12月の1日(休日の場合は翌開庁日)に行われる定時登録と、選挙のときに行われる選挙時登録があります。

選挙人名簿登録者数

下の添付ファイルで、最新の選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数がご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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