監理技術者の専任義務の緩和について

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ページ番号1025813  更新日 令和5年4月1日

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監理技術者の専任義務の緩和について

 葛飾区発注の工事案件において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取扱いについて取り扱いを定めました。
 詳細は以下の「監理技術者の専任義務の緩和について」をご参照ください。

 ※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、別記様式2「監理技術者の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。

 

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)